保険適応について

お子様の治療用メガネの費用が還元されます

小さなお子様を持つ、お父さん・お母さんへのお知らせです。お子様のメガネ・コンタクトレンズ(高度管理医療機器)購入にかかった費用が支給されて、手元に戻ってくるケースがあります。「療養費支給申請」という公的制度をぜひご活用ください。


小児弱視等の治療用眼鏡に係る療養費の支給について

療養費支給申請とは

お子様のメガネ・コンタクトレンズの費用に対し、支給が認められたものにかぎり「療養費」として費用の7割又は8割が支給される制度をいいます。


支給対象

9歳未満のお子様の「弱視・斜視・先天性白内障術後」などの治療において、医師が必要だと判断して処方したメガネやコンタクトレンズの費用

遠視や近視、乱視があっても、矯正視力や両眼視機能、眼位などに異常がないお子様のメガネに対しては支給されません。


保険の適用回数

複数回の保険適用は、厚生労働省によって下記のように定められています。

5歳未満の小児についての更新は、更新前のメガネの装着期間が1年以上である場合のみ対象
5歳以上の小児についての更新は、更新前のメガネの装着期間が2年以上である場合のみ対象
ここでいう装着期間とは、実際の装着期間ではなく、前回の申請から経過した期間とお考えください。


どこに申請をすれば?

加盟している保険団体(健保組合、社保、国保、共済組合など)健康保険証に記載がありますのでご確認ください。わからない場合は、お住まいの社会保険事務所か、各市町村健康保険窓口にお問い合わせください。


療養費助成について

児童福祉法の規定に基づく補装具の種目
「眼鏡(36,700円)」「コンタクトレンズ(15,400円/1枚)」×1.03(平成18年度)を上限とし、 実際払った金額の7割が保険給付されます。(義務教育就学前までは8割給付)

例:30,000円の眼鏡を購入

       → 30,000円×0.7=21,000円

       50,000円の眼鏡を購入

       → 38,461円(支給上限額36,700×1.048)×0.7=26,922円

 

※残った自己負担金に関しては各市町村役場の子育て支援課で助成金が適用されるケースがありますので子育て支援の窓口へお問い合わせ下さい。
申請には病院の処方箋、眼鏡購入の領収書のコピーと保険組合から発行された療養費通知書が必要です。

 


注意点

必ずしも病院から保険申請の指示が出るわけではありません。メガネ作成時には、医師に必ず「保険給付対象となる治療用メガネかどうか?」をご確認のうえ、ご自身で手続きを進めてください。
保険者が申請ごとに審査するため、申請すれば必ず適用されるわけではないことをご理解ください。


支給申請について

必要書類

■療養費支給申請書など
  保険者が用意する所定の申請用紙です。申請時にその場で記入することもできます。

  主治医の署名や医療機関の印が必要なケースがあります。事前に保険者にご確認ください。

■領収書
  メガネ・コンタクトレンズの購入時の領収書です。領収書の品代には、「治療用メガネ代」などと記入してもらうといいでしょう。その際には、家族の誰のメガネなのかわかるよう、宛名をお子様にするか但し書きにお子様の名前を記入してもらうなどしましょう。
医師による証明書
 特に指定書類はありませんが、保険医による治療用メガネなどの作成指示書などの写しや、患者の検査結果が記載された証明書類の提出が求められます。
これを受け、日本眼科医会では、会報誌にて保険申請利用の専用書類「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」を掲載し、こちらの利用をすすめています
口座番号と印鑑
療養費の支給が認められた場合の振込用口座とその口座の番号、印鑑になります。

乳幼児医療の対象年齢のお子様の場合、役場での支給申請時に処方箋などの書類提出が求められることがあります。各種書類は必ずコピーをとって控えを持っていましょう。